釜石市議会 2022-02-28 02月28日-01号
引き続き市民の皆様には、混雑した場所や感染リスクの高い場所への外出は自粛すること、緊急事態措置区域及びまん延防止等重点措置区域への不要不急の移動は極力控えていただくこと、家庭や職場を含むすべての場において、基本的な感染対策を再徹底することを呼びかけてまいります。 新型コロナウイルスワクチンの予防接種につきましては、1回目、2回目とも9割を超える方が接種を完了しております。
引き続き市民の皆様には、混雑した場所や感染リスクの高い場所への外出は自粛すること、緊急事態措置区域及びまん延防止等重点措置区域への不要不急の移動は極力控えていただくこと、家庭や職場を含むすべての場において、基本的な感染対策を再徹底することを呼びかけてまいります。 新型コロナウイルスワクチンの予防接種につきましては、1回目、2回目とも9割を超える方が接種を完了しております。
保育施設内での新型コロナウイルス感染症対策につきましては、厚生労働省が令和2年5月14日に発出した「緊急事態措置を実施すべき区域の指定の解除に伴う保育所等の対応について」という通知に基づき対策を実施しております。この通知は、今年4月に第10報としてQ&Aが更新されるなど、随時更新が図られております。
放課後児童クラブや保育所、保育園での新型コロナウイルス感染症対策につきましては、厚生労働省が令和2年5月14日に発出した「緊急事態措置を実施すべき区域の指定の解除に伴う保育所等の対応について」という通知に基づき対策を実施しております。
本市では、岩手県の緊急事態措置を受け、市内の宿泊施設及び県外からの来客が多い立ち寄り施設等に対して、大型連休期間中の休業をお願いし、66施設が協力いたしました。休業した施設と通常取引のあるお土産、食材、飲料の卸業者などの関連事業者も、宿泊施設等の休業により影響を受けたことから、事業継続を支援するため支援金を関連事業者へ支給することになりました。
当然、岩手県でも4月16日から5月14日まで、感染者はゼロのまま緊急事態措置に応じていたわけです。岩手県では、9月1日に住居地が県外で県内に勤務する方の感染が確認されました。紫波町では11月20日に町内で初めての感染者を確認しました。全国では、コロナ第1波による外出自粛の影響で雇用情勢が厳しくなりました。
2つ目の観光・宿泊業への影響及び対策についてのお尋ねでございますが、初めに、宿泊客の減少による市内宿泊業者への影響についてでありますが、本年4月以降、温泉事業者や関係団体等と意見交換を行ってきましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う緊急事態措置による不要不急の外出の自粛等により、予約のキャンセルが相次ぎ、また市がお願いしたわけでございますけれども、大型連休中の休業をはじめとして、修学旅行などの
まず、新型コロナウイルス感染症への対応についてでございますが、これまで市では、国の緊急事態宣言の発出など、国や県の緊急事態措置の実施状況を踏まえながら、各段階に応じた対策に取り組んできたところでございます。
やはりコロナ感染症の関係で影響はかなり大きいことですけれども、まずは4月7日の緊急事態宣言が全国の7都府県に発令されて、それ以降、4月の中旬には緊急事態措置で5月の中頃までそれが続きまして、5月の末まで不要不急の外出の自粛といった影響で、4月、5月は観光客であったり飲食店、そういった小売店等の影響がかなり大きかったというように思っております。
次に、市の経済対策についてでございますが、これまで市では国や県の緊急事態措置の実施状況を踏まえまして、感染防止と社会経済活動の両立に意を配しつつ、緊急性の高いものから優先して取り組んできたところでございます。
まず、新型インフルエンザ等対策特別措置法によります緊急事態措置の指定区域とされていない場合は、運営主体である金ケ崎町社会福祉協議会に原則として開所していただくようお願いをいたしております。指定区域とされた場合であっても、県から学童保育の使用の制限等を要請されない場合、そういう場合は規模を縮小し、開所をお願いいたすと、こういう中身でございます。
対策本部会議はこれまで10回開催し、国内の感染拡大の状況や緊急事態措置に応じて市内での発生を予防するため、外出自粛の要請や市主催事業の中止、学校の休業などを協議し、市民に向けて情報を発信してまいりました。また、市民一人一人ができる感染予防対策の普及啓発や新型コロナウイルス感染症に関する様々な相談窓口の周知など、広く市民に情報提供しているところであります。
まず、新型コロナウイルス感染症対策対応の地方創生臨時交付金についてでございますが、これまで当市では、4月7日の国の緊急事態宣言の発出、あるいは、その対象地域の全国拡大、これは4月16日、そして期間延長が5月4日と続きましたが、それら国や県の緊急事態措置の実施状況を踏まえながら、各段階に応じた対策に全力を上げてまいったところでございます。
4月7日に発出された新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言は、5月25日に緊急事態措置が全面解除になったところでございます。 この間、市民の皆様には、感染防止の徹底や長期間にわたる自粛、日常生活の制約など、さまざまな面で慎重かつ冷静な行動に努めていただきましたことについて、改めて感謝を申し上げる次第でございます。
岩手県の4月23日の緊急事態措置を受け、花巻市では大型連休の4月29日から5月6日までの間、花巻市内の宿泊施設及び県外からの来客が多い立寄施設等84施設に対して休業していただくようお願いすることとし、全体の約80%に当たる67施設に御協力いただき、6月2日現在で、そのうち91%に当たる61施設に対し感染拡大防止協力金をお支払いしたところであります。
また、勤務する職員については、感染拡大防止の観点から緊急事態措置が発令された地域からの来県者などと接触した職員に対して、事業者が2週間の自粛を要請した事例はありましたが、感染による職員の休養はありません。
まず、新型インフルエンザ等対策特別措置法による緊急事態措置の指定区域とされていない場合は、原則として開所していただくようお願いをしており、指定区域とされた場合であっても県から学童保育の使用の制限等を要請されない限りは、規模を縮小しての開所をお願いすることとなっております。
岩手県は、新型コロナインフルエンザ等対策特別措置法に基づく岩手県緊急事態措置として、4月23日から5月6日まで県民に対して外出自粛の要請を、また、4月25日から5月6日までを接待を伴う飲食等、営業飲食店等に対して休業の協力要請を行ったところであります。
次に、5月4日、政府は、4月16日に発出した全都道府県を対象とした緊急事態宣言を5月31日まで延長したところであり、これを受けて岩手県では、5月5日、県内全域の区域を対象として、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための緊急事態措置の期間を5月7日から5月31日までとしたところであります。
本改正は、新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施のため、本町に派遣された職員に手当を支給する旨を定めようとするものでございまして、第2条中「及び武力攻撃災害等派遣手当」を「、武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当」に改め、第19条の3の次に第19条の3の2第1項として、新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第43条の規定により新型インフルエンザ
新型インフルエンザ等とは、感染力が強く、病状が重篤で、国民の生活と経済に重大な影響を及ぼすおそれがある新型インフルエンザ、再興型インフルエンザ及び新感染症をいうところでありますが、新型インフルエンザ等対策特別措置法は、平成21年におけるA/H1N1新型インフルエンザの流行の経験を踏まえ、予防や感染の対策、発生時の措置、緊急事態措置等について、特別の措置を定めたものであります。